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【税理士監修】チャットレディの確定申告【青色・白色】、経費について

チャットレディは、インターネットを通じて男性客とコミュニケーションとる仕事です。この仕事は、基本的に所属事務所とは雇用関係がなく、業務委託による個人事業主として働くことになります。そのため、正社員や契約社員・アルバイト・パートではなく、独立した事業者として活動することになります。

この記事でわかること
  • チャットレディとして働く=個人事業主だから確定申告が必要
  • 確定申告は「青色」と「白色」の2種類がある
  • 「青色」「白色」のメリット・デメリット
  • 確定申告しないとどうなるのか!?
  • 税務調査って入れらることあるの?
業務委託とは

業務委託とは、ある事業者が別の事業者に対して、ある仕事や業務を依頼する契約のことを言います。
チャットレディは、業務委託契約を結んでいるチャットレディ事務所との契約に基づいて働くことになるため、自身が事業主扱いです。

個人事業主として働く利点は、自分の時間を自由に管理できることや、報酬が働いた時間や努力によって変動することです。やったその分が報酬として受け取ることができるため、自分の努力・実力次第では高額を稼ぐことも可能となります。ただし、個人事業主なので、自分で税金や社会保険の手続きを行わなければなりません。

一般の正社員と比較すると福利厚生が少ないことや、安定した収入が得られない場合があることがデメリットです。

チャットレディの確定申告について

チャットレディは個人事業主になるため、所得に応じて確定申告が必要です。
確定申告とは、日本国内で事業を行っている個人が行う税務手続きのことを言います。

所得税の計算や税金の納付が目的で、毎年2月16日から3月15日までの期間に、前年(1月1日〜12月31日)の所得に関する申告を行います。

確定申告が必要なケース

  • 年間の所得が48万円(基礎控除額)以上の場合
  • 給与以外の所得が年間20万円を超える場合(副業としてチャットレディしてるケース)

たとえば、チャットレディの所得が年間300万円あった場合、基礎控除額の48万円を差し引くと所得は252万円となるため、確定申告が必要です。

つまり、チャットレディを本業でやってる人の大半は確定申告が必要ということになります。

個人事業主の確定申告は青色・白色がある

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選ぶかによって、申告の手続きや税額に違いがあります。

青色申告を利用する場合は事前に税務署へ届け出が必要になるので注意してください。

そのため、チャットレディとして働き始める前に、確定申告の「青色・白色」についてそれぞれ理解し、どちらの申告方法を利用するのか決めましょう。

青色申告白色申告
事前の届出必要不要
特別控除などアリナシ
申告について手間がかかる簡単

青色申告について

事前に税務署への届け出が必要です。
青色申告を行うためには、事前に申請書を提出し、税務署からの承認を得る必要があります。一方、白色申告には事前申請の手続きは不要です。

事業を開始した後、2ヶ月以内に税務署に青色申告の申請を行わない場合、その年は青色申告の適用が受けられず、白色申告をすることになります。

【青色申告のメリット】

  • 青色申告特別控除が受けられる(最大65万円)
  • 純損失を3年間繰り越すことが可能
  • 30万円未満の減価償却資産を一括経費にすることができる

【青色申告のデメリット】

  • 帳簿の作成に手間がかかる(複式簿記が必要)
  • 事前申請が必要

青色申告は、特別控除や専従者給与の経費算入、純損失の繰越控除など、税務上の優遇措置が受けられるため、個人事業主や不動産事業者にとって魅力的な選択肢です。ただし、複式簿記による帳簿作成や事前申請が必要なため、手間がかかります。

白色申告について

白色申告は、個人事業主が確定申告を行う際の手続きの一つで、青色申告の申請をしていない事業者が対象となります。白色申告のメリットとデメリットをまとめると以下の通りです。

【白色申告のメリット】

  • 事前申請の必要がないため青色申告の申請をしない場合、自動的に白色申告となります。
  • 帳簿付けや申告が簡単です。
    単式簿記での記帳でよいため簡単に記帳することができます。会計ソフトを用いれば、簿記の知識がなくても帳簿がつけられます。

【白色申告のデメリット】

  • 適用される特典がない
    青色申告に設けられているような控除等の特典を受けることができません。
  • 赤字の繰り越しができない
    青色申告では3年間にわたって赤字を繰り越すことができますが、白色申告ではできません。

白色申告は手続きがシンプルで簡単である一方、青色申告に比べて税制上の優遇措置が少ないため、税負担が高くなることがあります。

チャットレディだったら青色・白色どちらを選ぶべきか!?

青色申告は白色申告に比べて、控除額が大きくなるというメリットがありますが、複式簿記を行ったり、事前の提出書類があったりと手間が多く取られます。

その為、余計な手間を取られたくない方や、複式簿記の知識がなく不安な方、税理士を雇うことが難しい方は、白色申告にした方が良いと思います。

青色申告にするか白色申告にするかでお悩みの方は、専門家にご相談ください。

確定申告に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 確定申告書
  • 所得金額が分かるもの(青色申告決算書、収支内訳書など)
  • 各種控除証明書(生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など)

チャットレディの収入について

収入の明細が分かる資料を、所属事務所に請求をして取り寄せましょう。

チャットレディの経費として認められるものとは!?

事業に関わるものであれば、基本的に経費にすることが可能です。
ただし、事業用と生活用のものが明確に区分できないものは除かれます。

経費の代表的な例

衣装費・美容費(チャット配信時に利用する物のみ)
通信費(インターネット代等、事業に係る部分のみ)
家賃・水道光熱費(自宅で配信を行う場合で、事業に係る部分のみ)
消耗品(チャット配信時に使用するパソコン、照明、ウェブカメラなど)

経費とは事業に係る部分のみに限られますので、プライベートの食事代やエステ代等、個人的な出費に関しては、一切経費に計上できませんので注意してください。

また、経費として計上するには、領収書や請求書の保存が必須となりますので無くさないようにしましょう。

申告方法・納税について

確定申告は、税務署に直接提出する方法と、e-Tax(電子申告・納税システム)でオンライン申告する方法があります。
管轄税務署は居住地によって異なります。こちらより調べることができます。

e-Tax(電子申告・納税システム)は、国税庁が提供するインターネットを利用した電子申告・納税サービスです。e-Taxを利用することで、税務署へ行くことなく、パソコンやスマートフォンから確定申告の手続きを行うことができます。

申告・納税は自分でできる!?

事業を始めたばかりの時は、記入方法等が分からず、時間が掛かると思いますが、慣れてくれば時間が取られず出来るようになると思います。

また、会計ソフトと連動して確定申告書が作れるものもありますので、会計ソフトの導入も検討してみてはいかがでしょうか。

確定申告しないとどうなる!?

確定申告の必要がある所得を得てるのに、無申告だと「脱税」したことになります!

チャットレディのような個人事業主が確定申告を行わない場合、延滞税や追徴課税(過去に払われなかった税金の追徴)、加算税の支払いなどが課せられることがあるので、必ず申告しましょう。

申告しなかった・忘れてしまった場合

うっかり申告期間を過ぎてしまったり、申告していないことに気づいたら速やかに確定申告を行ってください。

無申告は将来的なリスクがあるため、1日も早く適正な申告をしましょう。早く申告することで、先ほどお伝えした「延滞税」は期限に遅れた期間の分だけかかってくる罰則なので、早く申告したほうが軽く済むことになります。

申告忘れ等で困った場合は税理士など専門家へ相談するのが良いでしょう。

期限後申告の場合の取扱い
  • 2年連続で期限後申告をした場合には、青色申告の承認が取り消しになる
  • 期限後申告をした場合には、65万円の青色申告特別控除が使えない
  • 融資に悪影響になる可能性がある

青色申告が取り消された場合には、取り消しの通知日から1年間は再申請できなくなります。

確定申告に関するよくあるご質問など

確定申告を税理士へ依頼・相談した場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
売上高・申告内容によって異なります。下記フォームよりお問い合わせいただければ、担当税理士から費用についてご案内いたします。
確定申告しなかったのですが、どうすれば良いですか!?
確定申告の必要があるのに無申告だと脱税したことになります。1日も早く適正な申告を行ってください。
経費として認められる費用について相談に乗って欲しい
具体的な申告に関するご相談は専門家である税理士の業務に関わることになります。ご希望であれば税理士をご紹介するので下記フォームよりお問い合わせください。
青色・白色どっちで申告すれば良いのかわからない
売上規模によっても異なりますので、専門家へ相談するのが良いでしょう。
チャットレディに税務調査が入ることはありますか?
確率は低いとは思いますが、絶対に入らないとは言えません。
個人事業主は、事業開始から3年を経過したあたりから、税務調査の対象になると言われております。
税務調査に入られるのはどのようなケースが多いですか?
税務調査に入られるケースとして多いのが、売上が1000万円弱の場合です。
(消費税は売上が1000万円を超えると納税義務が発生するため)
ただし、今後はインボイス制度が始まりますので、売上に関係なく税務調査に入られることが多くなるかもしれません。きちんと申告・納税していれば心配いりません。未申告は絶対におやめください。
税務調査ではどのようなことがチェックされますか?
現預金や現物(パソコンや備品など)、帳簿類などの書類(領収書、請求書等)が主に見られます。
もし未申告だとどうなりますか?
未申告のまま税務調査の対象になってしまうと、本税額の他に無申告加算税(場合によっては重加算税)や延滞税が課されます。
副業でやってる場合の年末調整について教えてください
本業の会社でいつも通り年末調整をしてもらい、年末調整後に発行される源泉徴収票を基に副業で稼いだ所得と一緒に確定申告を行います。

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当社では税務関係に関する相談をお受けすることはできませんので、税理士をご紹介しています。
実際に業務を依頼する場合は税理士報酬が発生します。

この記事の監修者

この記事の監修者情報
税理士法人桜田会計事務所 税理士 山名宗光

神奈川県川崎市の税理士法人にて税務に関する相談を受け付けしています。
ホームページ:http://www.yamana-tax.com/